◎ 資格外活動許可申請書
◎ 在留カード
◎ パスポート
※資格外活動許可を得て働く時間は、週28時間が上限です。 (但し、大学の長期休業期間は1日8時間以内)
※風俗営業(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、客を接待して飲食させる店舗、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等)は法律により禁止されております。 また、風俗営業を直接していなくても、そのようなお店のチラシを配る仕事もこれにあたるので絶対に行わないでください。