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資格外活動申請

資格外活動申請(入国管理局)

資格外活動(アルバイト)許可について

在留資格が「留学」の学生がアルバイトをするためには許可が必要です。アルバイト開始前に資格外活動許可を取得してください。
手続期間 アルバイトを始める前
必要書類

資格外活動許可申請書

在留カード

パスポート

大学書式 なし
関連HP 出入国在留管理庁(資格外活動許可申請)
注 意 【アルバイトについて】

※資格外活動許可を得て働く時間は、週28時間が上限です。
(但し、大学の長期休業期間は1日8時間以内)

【禁止されているアルバイト】

※風俗営業(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、客を接待して飲食させる店舗、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等)は法律により禁止されております。
また、風俗営業を直接していなくても、そのようなお店のチラシを配る仕事もこれにあたるので絶対に行わないでください。